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借金と離婚問題|配偶者の借金は誰が払う?財産分与・養育費・相談先まで解説

借金と離婚問題は、夫婦関係の中でも特に深刻になりやすい悩みです。
「夫や妻に借金があることがわかった」
「離婚したら相手の借金まで背負うのではないか」
「住宅ローンやカードローンが残ったまま離婚できるのか」
「養育費や財産分与はどうなるのか」
このような不安を抱えている方は少なくありません。
借金問題は、放置しても自然に解決するものではありません。むしろ、利息や遅延損害金、督促、夫婦間の不信感によって状況が悪化することがあります。さらに離婚が絡むと、感情面の対立だけでなく、財産分与・養育費・住宅ローン・保証人の問題まで一気に押し寄せます。人間関係と契約書が同時に暴れる、なかなか厄介な状態です。
結論からいえば、配偶者が個人的に作った借金を、離婚したからといって必ず自分が返済しなければならないわけではありません。ただし、借金の名義、使い道、保証人・連帯保証人になっているか、夫婦生活のための借入かどうかによって、扱いは大きく変わります。
この記事では、借金と離婚問題について、配偶者の借金を返済する義務があるのか、財産分与ではどう扱われるのか、住宅ローンや養育費にどのような影響があるのかをわかりやすく解説します。
借金がある状態でも離婚はできる

借金があるだけで離婚できないわけではない
夫婦のどちらかに借金があっても、離婚そのものは可能です。
協議離婚であれば、夫婦双方が離婚に合意し、離婚届を提出することで離婚は成立します。借金があるからといって、役所が離婚届を受け付けないわけではありません。
ただし、離婚ができることと、借金問題が解決することは別です。
離婚後に問題になりやすいのは、次のような点です。
・借金は誰が返済するのか
・財産分与で借金はどう扱うのか
・住宅ローンが残っている家をどうするのか
・養育費は借金の影響を受けるのか
・保証人や連帯保証人の責任は残るのか
離婚届を出せば夫婦関係は終わりますが、金融機関や貸主との契約関係まで自動的に消えるわけではありません。ここを勘違いすると、離婚後に「そんなはずではなかった」と揉める原因になります。
借金は原則として名義人が返済する
借金は、基本的に契約した本人が返済義務を負います。
たとえば、夫名義のカードローンであれば夫が、妻名義の消費者金融からの借入であれば妻が、原則として返済義務を負います。
離婚したからといって、相手名義の借金が自動的に自分へ移るわけではありません。また、夫婦間で「離婚後は半分ずつ払おう」と話し合ったとしても、金融機関との契約上の債務者が変わるわけではありません。
金融機関から見れば、返済を求める相手は契約書に記載された債務者です。夫婦の口約束や感情のもつれは、契約書の前ではだいたい無力です。残念ながら、契約社会とはそういう無慈悲な仕組みです。
保証人・連帯保証人になっている場合は注意
配偶者の借金であっても、自分が保証人や連帯保証人になっている場合は注意が必要です。
保証人や連帯保証人になっていると、借りた本人が返済できなくなった場合に、債権者から返済を求められる可能性があります。離婚して夫婦関係が終わっても、保証契約が自動的に消えるわけではありません。
特に住宅ローンや事業資金の借入では、配偶者が連帯保証人になっているケースがあります。
「もう離婚したから関係ない」と思っていても、契約上の責任が残っていれば請求を受ける可能性があります。離婚を考える段階で、自分が保証人・連帯保証人・連帯債務者になっていないかを必ず確認しましょう。
連帯債務者の場合も責任は残る
住宅ローンなどで夫婦が連帯債務者になっている場合も、注意が必要です。
連帯債務者とは、複数人が同じ借金について返済義務を負う立場です。夫婦で住宅ローンを組み、夫と妻の両方が連帯債務者になっている場合、離婚後も金融機関に対する返済義務は残ります。
夫婦間で「家に住み続ける側がローンを払う」と決めても、それだけで金融機関との契約内容が変わるわけではありません。名義変更や借換えを行うには、金融機関の審査や同意が必要になる場合があります。
離婚協議では、夫婦間の約束だけでなく、金融機関との契約関係を確認することが重要です。
離婚時に借金は財産分与の対象になるのか

財産分与とは夫婦で築いた財産を分ける制度
財産分与とは、離婚時に夫婦が共同生活の中で築いた財産を公平に分ける制度です。
対象になりやすいものには、婚姻中に形成した預貯金、不動産、車、保険解約返戻金、退職金の一部などがあります。名義が夫婦のどちらか一方であっても、夫婦の協力によって形成された財産であれば、財産分与の対象になることがあります。
一方で、結婚前から持っていた財産や、相続・贈与によって取得した財産は、原則として個人の財産と考えられます。
では、借金は財産分与でどのように扱われるのでしょうか。
借金は単純に半分ずつ分けるものではない
借金があるからといって、すべてを夫婦で半分ずつ負担するわけではありません。
財産分与は、基本的には夫婦で築いたプラスの財産を清算する制度です。そのため、借金そのものを単純に「夫婦で2分の1ずつ分ける」と考えるのは正確ではありません。
ただし、夫婦共同生活のために生じた借金は、財産分与の計算上、プラスの財産から差し引いて考慮されることがあります。
たとえば、夫婦の預貯金が300万円あり、生活費の不足を補うための借金が100万円ある場合、差し引いた200万円を基準に財産分与を考えることがあります。
つまり、借金は「誰名義か」だけでなく、「何のために使われたのか」が重要です。
生活費や教育費のための借金は考慮される可能性がある
夫婦や家族の生活のために作られた借金は、財産分与の中で考慮される可能性があります。
たとえば、次のような借金です。
・家族の生活費を補うための借入
・子どもの教育費のための借入
・家族で使う車のローン
・医療費のための借入
・引っ越し費用のための借入
・住宅ローン
これらは、夫婦共同生活や家族の生活維持に関係する債務と考えられやすいものです。
ただし、すべてのケースで当然に夫婦の共同負担になるわけではありません。借金の金額、使い道、夫婦の収入、生活状況、相手が借入を知っていたかなどによって判断が変わります。
ギャンブルや浪費の借金は本人負担になりやすい
一方で、夫婦共同生活とは関係のない借金は、原則として借りた本人の負担と考えられやすいです。
たとえば、次のような借金です。
・ギャンブルによる借金
・高額な趣味や浪費
・不倫相手との交際費
・個人的な投資失敗
・家族に無断で作ったカードローン
・配偶者に隠していた借金
このような借金は、家族の生活のためではなく、本人の個人的な事情によるものと判断されやすいです。そのため、財産分与で夫婦共同の負担とはされにくい傾向があります。
ただし、ここでも断定は禁物です。実際には、借金の使い道を示す証拠が重要になります。通帳、カード利用明細、借入契約書、振込履歴、メールやLINEのやり取りなどを整理しておくと、話し合いや専門家への相談が進めやすくなります。
記憶だけで争うと、だいたい都合のよい記憶大会になります。証拠を残しましょう。
日常家事債務にあたる場合は連帯責任になることがある
夫婦の借金問題で知っておきたいのが「日常家事債務」です。
日常家事債務とは、夫婦や家族が通常の生活を送るために必要な支出に関する債務を指します。民法では、夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした場合、もう一方も連帯して責任を負うとされています。
典型例としては、次のような支出が考えられます。
・食費
・家賃
・光熱費
・日用品費
・医療費
・子どもの教育費
ただし、高額な借入や、家族の生活実態に見合わない支出、個人的な浪費まで当然に日常家事債務になるわけではありません。
たとえば、配偶者が家族に無断で多額のカードローンを組み、ギャンブルや趣味に使っていた場合、それを日常家事債務としてもう一方が当然に負担するとは限りません。
借金の目的と金額、家庭の生活水準、夫婦の関係性などを踏まえて判断されます。
借金と離婚で揉めやすい具体的な問題
住宅ローンが残っている場合
借金と離婚問題の中でも、特に複雑になりやすいのが住宅ローンです。
住宅ローンが残っている場合は、まず次の点を確認しましょう。
・不動産の名義
・住宅ローンの名義
・連帯保証人の有無
・連帯債務者の有無
・現在のローン残高
・家の売却予想価格
・離婚後に誰が住むのか
住宅ローン付きの家を売却する場合、売却価格がローン残高を上回っていれば、ローンを完済したうえで残った金額を財産分与の対象にできる可能性があります。
一方で、売却価格よりローン残高が多い状態をオーバーローンといいます。この場合、家を売っても借金が残るため、残債をどうするかが問題になります。
また、夫婦間で「家に住む側がローンを払う」と決めても、金融機関との契約上、名義人や連帯保証人の責任が残ることがあります。離婚協議書だけで安心せず、金融機関への確認が必要です。
カードローンや消費者金融の借金
カードローンや消費者金融からの借金は、名義人が返済するのが原則です。
ただし、借入金が生活費や教育費に使われていた場合は、財産分与の中で考慮される可能性があります。一方、ギャンブルや浪費、個人的な買い物に使われていた場合は、本人負担とされやすくなります。
カードローンは使い道が見えにくいため、明細や入出金履歴の確認が重要です。借入時期と支出内容を照らし合わせることで、生活費なのか個人的な浪費なのかを整理しやすくなります。
配偶者に借金を隠されていた場合
離婚を考え始めてから、配偶者の借金が発覚するケースもあります。
この場合、まず確認すべきなのは次の内容です。
・借入先
・借入総額
・借入時期
・毎月の返済額
・滞納の有無
・借金の使い道
・保証人や連帯保証人の有無
借金の全体像がわからないまま離婚条件を決めるのは危険です。後から新たな借金が発覚すると、財産分与や生活設計が崩れる可能性があります。
信用情報の開示は原則として本人が行うものですが、離婚協議の中で相手に開示を求める、通帳や郵便物を確認する、専門家を通じて資料提出を求めるなどの方法があります。
「たぶんこれくらいだろう」で進めるのはやめましょう。借金問題における「たぶん」は、だいたい裏切ります。
借金が原因で慰謝料を請求できるのか
借金があるだけで、必ず慰謝料を請求できるわけではありません。
慰謝料は、相手の不法行為などによって精神的苦痛を受けた場合に問題になります。そのため、単に配偶者に借金があるというだけでは、慰謝料が認められにくいことがあります。
ただし、次のような事情がある場合は、慰謝料請求が問題になることがあります。
・不倫相手との交際費のために借金を重ねていた
・ギャンブルや浪費を繰り返して家計を破綻させた
・生活費を入れず、家族の生活を困窮させた
・借金を隠し続け、夫婦関係を破綻させた
・借金に関連してDVやモラハラがあった
慰謝料を請求するには、相手の行為、婚姻関係の破綻との関係、精神的苦痛を示す資料が重要になります。借金の明細だけでなく、家計への影響や夫婦関係の経緯も整理しておきましょう。
借金があっても養育費がゼロになるとは限らない
離婚時に子どもがいる場合、養育費の問題も避けて通れません。
「借金があるから養育費は払えない」と主張する人もいますが、借金があることだけを理由に、養育費の支払い義務が当然になくなるわけではありません。
養育費は、子どもの生活を支えるためのお金です。金額を決める際には、父母の収入、子どもの人数、子どもの年齢などが考慮されます。家庭裁判所などでは、養育費算定表が参考にされることがあります。
ただし、実際の金額は個別事情によって変わります。収入の減少、失業、病気、債務の内容などが考慮される場合もあります。
大切なのは、親同士の感情ではなく、子どもの生活を守ることです。大人の借金問題を、子どもの生活費にそのまま押し付けるべきではありません。
離婚前にやるべき借金対策

借金の名義と金額を一覧にする
離婚を考えている場合、まずは借金の全体像を整理しましょう。
確認すべき項目は次の通りです。
・借入先
・契約者名義
・借入残高
・毎月の返済額
・金利
・滞納の有無
・借入時期
・借金の使い道
・保証人や連帯保証人の有無
これらを一覧表にすると、財産分与や債務整理の方針を考えやすくなります。
借金の全体像が見えない状態で離婚協議を進めるのは、霧の中で崖沿いを歩くようなものです。まずは数字を見える化しましょう。
財産と借金を分けて整理する
離婚時には、プラスの財産とマイナスの財産を分けて整理することが大切です。
プラスの財産には、次のようなものがあります。
・預貯金
・不動産
・車
・保険解約返戻金
・株式や投資信託
・退職金見込み額
マイナスの財産には、次のようなものがあります。
・住宅ローン
・自動車ローン
・カードローン
・消費者金融からの借入
・教育ローン
・生活費のための借入
財産分与では、単に名義だけを見るのではなく、婚姻中に夫婦の協力によって形成されたものかどうかが重要になります。
証拠を残しておく
借金の使い道をめぐって争いになった場合、証拠が重要です。
残しておきたい資料には、次のようなものがあります。
・借入契約書
・返済予定表
・カード利用明細
・通帳の入出金履歴
・請求書や督促状
・家計簿
・メールやLINEのやり取り
・不倫やギャンブルを示す資料
配偶者が「生活費に使った」と主張しても、実際にはギャンブルや浪費に使っていた可能性もあります。逆に、個人名義の借金でも、実際には家族の生活費に使われていた場合もあります。
証拠を整理しておくことで、専門家に相談する際にも状況を説明しやすくなります。
離婚協議書を作成する
借金や財産分与について夫婦で合意した場合は、口約束ではなく書面に残しましょう。
離婚協議書には、次のような内容を明記します。
・財産分与の内容
・借金の扱い
・住宅ローンの支払い
・養育費
・慰謝料
・面会交流
・年金分割
・支払いが遅れた場合の対応
特にお金に関する約束は、後で揉めやすい部分です。可能であれば、公正証書にしておくことも検討しましょう。
公正証書を作成しておくと、養育費などの支払いが滞った場合に備えやすくなります。ただし、内容によっては専門的な判断が必要になるため、弁護士などに相談しながら進めると安心です。
債務整理を検討する
借金の返済が難しい場合は、債務整理を検討することも選択肢です。
債務整理には、主に次の方法があります。
・任意整理
・個人再生
・自己破産
任意整理は、債権者と交渉して将来利息のカットや返済計画の見直しを目指す手続きです。個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則として分割返済していく手続きです。自己破産は、裁判所を通じて借金の支払い義務の免除を目指す手続きです。
どの方法が適しているかは、借金の金額、収入、財産、住宅ローンの有無、離婚条件によって変わります。
離婚と債務整理を同時に進める場合、財産分与や住宅、養育費にも影響する可能性があります。自己判断で進める前に、弁護士や司法書士へ相談しましょう。
借金と離婚問題は専門家へ相談することが大切
弁護士に相談すべきケース
借金と離婚問題では、弁護士に相談した方がよいケースがあります。
たとえば、次のような場合です。
・配偶者が借金を隠している
・住宅ローンや不動産がある
・保証人や連帯保証人になっている
・養育費や慰謝料で揉めている
・財産分与の金額に納得できない
・DVやモラハラがある
・相手が話し合いに応じない
弁護士に相談すれば、法的な見通しや必要な証拠、交渉の進め方について助言を受けられます。
離婚と借金は、感情だけで進めると不利な条件を受け入れてしまうことがあります。冷静な第三者の視点を入れることが大切です。
司法書士に相談できるケースもある
借金問題については、司法書士に相談できる場合もあります。
特に、任意整理などの債務整理では、司法書士が対応できるケースがあります。ただし、司法書士が扱える範囲には制限があるため、借金額や内容によっては弁護士への相談が必要です。
離婚問題と借金問題が複雑に絡んでいる場合は、最初から弁護士に相談した方がスムーズなこともあります。
法テラスを利用できる場合がある
経済的に余裕がない場合は、法テラスの利用を検討しましょう。
法テラスでは、収入や資産などの条件を満たす人を対象に、無料法律相談を受けられる場合があります。相談対象には、借金、自己破産、任意整理などの債務整理、離婚、養育費、親権、面会交流などが含まれます。
また、弁護士・司法書士費用の立替制度を利用できる場合もあります。
借金と離婚の問題は、一人で抱え込むほど判断力が落ちます。お金の不安と離婚のストレスが重なると、冷静な判断が難しくなるのは当然です。こういうときこそ、制度や専門家を使いましょう。人間社会にも、たまには便利な仕組みがあります。
まとめ
借金がある状態でも、離婚そのものは可能です。ただし、離婚すれば借金問題も自動的に解決するわけではありません。
配偶者の個人的な借金は、原則として借りた本人が返済します。一方で、生活費や教育費、住宅ローンなど、夫婦共同生活や資産形成のために生じた借金は、財産分与の中で考慮される可能性があります。
また、自分が保証人・連帯保証人・連帯債務者になっている場合は、離婚後も責任が残る可能性があります。夫婦間で「相手が払う」と決めても、金融機関との契約上の責任が消えるとは限りません。
借金と離婚問題で大切なのは、感情だけで判断しないことです。
まずは、借金の名義、残高、使い道、保証関係、財産、住宅ローン、養育費の見通しを整理しましょう。そのうえで、必要に応じて弁護士、司法書士、法テラスなどに相談することが重要です。
離婚は人生を終わらせる手続きではなく、生活を立て直すための選択肢になることもあります。借金問題も同じです。正しく状況を把握し、適切な手続きを選べば、再出発の道は見えてきます。
この記事のポイント
・借金があっても離婚は可能
・配偶者の個人的な借金は原則として名義人が返済する
・保証人・連帯保証人・連帯債務者は離婚後も責任が残る可能性がある
・生活費や教育費、住宅ローンなどの借金は財産分与で考慮されることがある
・ギャンブルや浪費、不倫関係の借金は本人負担になりやすい
・借金があるだけで養育費が当然ゼロになるわけではない
・住宅ローンがある場合は名義、残高、連帯保証の有無を確認する
・離婚協議書や公正証書で合意内容を残すことが大切
・返済が難しい場合は債務整理も選択肢になる
・不安がある場合は弁護士、司法書士、法テラスへ相談する
注意書き
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律判断を示すものではありません。借金、離婚、財産分与、養育費、住宅ローン、保証人・連帯保証人の問題は、具体的な事情によって結論が変わります。実際の対応については、弁護士、司法書士、法テラスなどの専門機関へ相談してください。
参照URL
法務省「財産分与」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00018.html
法務省「離婚を考えている方へ/財産分与の対象」
https://www.moj.go.jp/MINJI/1-1-1-4-2.html
e-Gov法令検索「民法 第761条 日常の家事に関する債務の連帯責任」
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
法テラス「無料法律相談のご利用の流れ」
https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyounonagare.html
裁判所「養育費算定表」
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
Posted by 再出発カードラボ
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